食品衛生法に該当する商品って?
簡単に言ってしまえば、口に入るもの、口に付けるものは殆どが該当します。
グラスや、お皿、フォークやスプーンに関しては、食品という言葉から
なんとなく想像がつく範囲だと思いますが、実は。。。
乳児用のおもちゃも該当してしまうのです!!!
なぜ??
赤ちゃんや、幼稚園児のおもちゃをよーーーく見てください。。。
そこにヒントがあります。。。。
なにやら、おもちゃに無数の凹みがありませんか?
そうです!!
小さい子供は、おもちゃを口の中に入れてしまう(子も居る)のです!!!
皆さんも経験があると思います。
あの、おもちゃを口に入れたいという衝動に駆られた幼少期。
(記憶には残りませんが、写真などの記録には残っていますよねw)
ということはさて置き、本題に戻ります。
おもちゃには必ず対象年齢が記載される事が義務付けられています。
そして、対象年齢は必ず商品が入っている化粧箱に記載があります。
乳児の定義ってナニ??
ここで言う乳児の定義は6歳未満の子供の事を言います。
ということは、輸入する際に、食品衛生法に該当してしまう
おもちゃの年齢は6歳未満を対象にした商品になります。
食品衛生法に該当する商品の仕入れ方法
商品の仕入れには大きく2パターンあります。
パターン1)個人使用として輸入を行なう場合
1回の輸入で最大10kgまでは、特別な許可を申請する事無く輸入は可能です。
しかし、10kgというのはあくまで重さのリミットですので
例えば、1つ200g程度のおもちゃを40個送るとします。
総重量が8kgなので問題が無いかというと、個人使用という見解から、
ひとりで同じおもちゃを40個も使用するか?!?!?
と、なってしまうわけです。
すると、税関から連絡が来て、最悪輸入許可が下りないという結果にも
なりかねません。。。。
!!!!これ重要!!!!
税関職員が、通関する際一般的に個人使用として判断する数字がこれです!!
3個 / 3組 / 30万円
つまり、同じ商品は3個、3組まで。
仕入れ価格は30万円までは個人使用としてみます。ということです。
※但しこれは正式な決まりではないので、該当しない場合もあります。。。
例えば、キッチンのミキサーを個人用に3台送るとなると、常識的に
それは無いだろうとなり輸入不可となる場合があります。。。
パターン2)商用目的として輸入を行なう場合
まずは、食品等輸入届出書を厚生労働省へ提出しなくてはいけません。
この届出自体はそこまで難しくありませんが、仕入れる商品によっては
非常にややこしい場合がありますので、JETROなどの機関にお問い合わせ
相談を購入前に、持ちかけたほうが無難かと思います。
食品衛生法にかかる商品の輸入をする際には、必ず成分検査という
実際に輸入する商品の成分を見て害が無いのかを確認するテストがあります。
この成分検査の検査代が、仕入れるものによっては1アイテムにつき
10万以上!?!?!
という事もありますので、商用でお取り扱いをする前に、
個人使用として1つテスト的に輸入して見て下さい。
実際に届いた商品の材質を確認して、どの程度コストがかかるかを
事前に問い合わせを行ない、知っておくほうが無難ですね。
大量に購入したはいいけど、検査で10万円以上の請求が着たら
商売にならない可能性もありますのでご注意を!