『今回購入した商品は、個人使用目的で購入しているので商用輸入にならないようにして下さい。』
というお問い合わせをいただく事が多くなってきました。
商品をアメリカから輸入するにあたって、関税の計算が個人使用目的の6掛けルールを適用されるか否かは、
税率に大きく影響が出てしまうので、気になるポイントではあると思いますが、あくまでも
個人使用目的なのか商用目的なのかは、税関が通関時に判断する事なので、
残念ながら事前に幣社より申告する事はできません。
税関の判断基準
税関が、個人使用目的もしくは商用目的を判断する基準は下記です。
①商品の届け先が会社名や、会社の住所になっていないか?
会社=商用目的として認識される。
例えば、仕事に忙しくて自宅で荷物を受け取る事が出来ないので、個人で使用する物を
勤め先の会社住所に自分の宛名で商品を送った場合には残念ながら、宛先が会社である
という理由で、商用目的と判断され、商用課税対象となってしまいます。
また、個人事業主で、自宅と会社スペースを共有している場合は、商品の受取り先名を
屋号にしてしまった場合は100%商用目的と判断されてしまいます。
個人で使用する商品を輸入する際には、個人名を宛先にする事で個人使用目的として容認される事があります。
※商用課税対象で請求されても、後ほど返金の対象になる場合があるので必ず個人名を宛先にしましょう!
②同じ住所に同じ商品が何度も輸入されていないか?
③商品を輸入した数量が、個人が使用する量として適切か?
同じ商品が何度も同じ住所に送られていると、税関から個人使用にしては多すぎるのでないか。
と疑われてしまうときがあります。例えば同じスニーカーを月に5足も購入している。など。
この場合、商品の転売を疑われ商用目的と判断される事があります。
1回の輸入で個人使用目的と判断される大体の目安は、同じ商品が
3個もしくは3組以上までというのを覚えておきましょう。
③商品を輸入する際に作成した、インボイスの金額に不自然な点が無いか?
1回の輸入で個人使用目的と判断される大体の目安は、総額で30万円以下かどうか?という事です。
※当然の事ですが、商用と思われたくないので価格をごまかす事は厳しく取り締まられています。
関連BeHappy!!!ブログ:なぜ税関はアンダーバリューを見抜けるのか?はこちら
価格をごまかしても結果後から問題になっては意味ないですから、ごまかすのはやめましょうね!
定義とQ&A
個人使用=自分自身で100%使用し、自分自身が楽しむ事を目的にしている事。
商用使用=業務にしようしたり、転売などの販売で営利目的にしている事。
この2点の定義を基に、下記に関して個人?商用??のどちらかになるかを考えて見ましょう。
Q1, 知人の結婚祝いのプレゼントを輸入した。
A1, プレゼントは第三者への自分自身での利用にはなりませんので、残念ながら商用目的とみなされてしまいます。。。
Q2, 同じショップから送料を抑えたいので、知人と一緒に商品を購入した。
A2, お互いがが自分の為に使用する商品を、ただ送料を安くする為に、1人が建て替えて購入したという事になります。これはよく陥りやすい間違いなのですが、まとめて共同購入したことにより、1人の名義で届く商品の中に、事実上、自分以外のもう一人の商品が含まれる事になってしまっています。その為、個人使用目的での輸入にはなりません。
Q3, 両親が英語が苦手なので、代わりに商品を注文して輸入した。
A3, 例え親族であっても、Q2の共同購入同様、輸入者本人の利用では無いという事でこの場合も個人使用目的での輸入にはなりません。
ポイント
上記に書いた、プレゼントや共同購入などのえー!??と思うような基準がある事は確かですが、実際のところは輸入者が話さなければわからない事でもあります。
しかし、実際税関が定めているルールを基に判断するとなると、厳密にはこうなってしまいます。
虚偽の申告になってしまってはいけませんが、輸入者が税関から質問をされた際に、
確認されたポイントのみ答え、余計な事をしゃべらないようにする事が重要です。
税関から連絡が着たからと言って、焦って余計な事をこちらからペラペラとしゃべると
税金(関税)を更に徴収するきっかけを税関に与える事になってしまいますので気をつけましょう!