新型コロナウイルスの影響で、会社への出勤が出来ない為
自宅で簡単に出来る、ネット通販への出品を始めている方が増えています。
海外から安く仕入れて、日本国内のネット通販サイト
アマゾン、BUYMA、楽天、メルカリなどなどで販売する。
副業で時間の空いているときに出品する方も多いですが
パーソナルショッパーとして、ガチで商売している方も
世界中には沢山います!!
今回はそんな方にこそ見て欲しい、皆が勘違いしやすい
個人使用目的なのか?
商売目的なのか?
で計算方法が異なる、個人輸入の関税計算方法をお届けします!
個人使用目的と商売目的としての個人輸入はそもそも
課税価格に関してのルールが違います!
個人使用目的とは?
海外のネット通販などで商品を購入して輸入し、
自分自身で使用する事を目的としている場合の事を指します。
そして課税対象価格は、海外購入価格の0.6倍です。
つまり、
購入金額$150.00×0.6=$90.00
実際に購入した金額は$150.00ですが、
課税対象価格は$90.00になります。
最終的な関税の計算方法は、課税価格×関税率になりますので
仮に関税率が5%の商品だった場合は、
$90.00×0.05=$4.50となり
$4.50(約450円)の関税を支払う事となります。
商売目的とは?
パターン1)※パーソナルショッパー様はこのパターンになります
海外のネット通販などで商品を購入して輸入した
商品を、日本にあるネット通販のプラットフォーム(BUYMA)などを利用し
営利目的で販売し、アメリカから直接エンドユーザー様に配送する場合、
課税対象価格は、ネットショップ表示価格の0.6倍になります。
つまり、商売目的で直接エンドユーザー様に商品を送る際には、
記載するコマーシャルインボイスに、仕入れ金額を記入してはいけません。
販売目的に関しては、実際の販売価格を記入する必要があります。
という事は、商品を仕入れる送料や、当然利益を載せて販売する
訳ですから、当然課税対象価格は多くなります。
先ほどの個人使用との関税の比較をする為に
購入金額が$150.00の場合で日本での販売価格を
30,000円とした場合に発生する関税の金額を見てみましょう。
商売目的でエンドユーザーに直送の場合は、
個人輸入はネットショップでの販売価格が
課税対象になる為、上記にあるように
$150.00で仕入れた商品を30, 000円で販売するので
販売価格30,000円×0.6=18,000円になります。
そこに同じ5%の関税率をかけると
18,000円×0.05=900円となり
900円の関税を支払う事となります。
パターン2)
海外のネット通販などで商品を購入して輸入した
商品を、一度仕入れをした本人に配送する場合、
海外購入価格が課税対象価格になります。
つまり、商売目的で商品を仕入れる場合は、
商品購入価格100%に対して関税の計算が行われます。
記載するコマーシャルインボイスへの記入は、仕入れ金額を記入してください。
購入金額が$150.00の場合であれば、
$150.00×0.05=$7.50となり
$7.50(約750円)の関税を支払う事となります。
同じ商品でも個人使用目的と、販売目的の2パターンでは
支払うべき関税計算方法が異なりますので、注意してください!
個人輸入では関税 / 消費税が掛からない場合がある。
個人使用目的であろうが商売目的であろうが仕入れ価格、
ネットショップでの販売価格が1万円以下の
物品の輸入については、その関税及び消費税が免税されます!
つまり1万円以下の物品の輸入に関して
関税/消費税は0%になります!
※革製品など、素材によっては1万円以下でも関税が発生する事もあります。
販売目的で輸入する商品の申告を個人使用で輸入する
申告方法と同じだと勘違いしており、実際の仕入れ価格が
1万円以下ではあるが、販売価格が1万円を超えてしまっていた等、、、
そうなった場合、意図的ではなくとも、これは違反になります。
今後は、申告方法が異なる事に十分注意してくださいね!
しかし。。。
中には、関税を取られたくがない為に、
購入価格や、販売価格を意図的に1万円以下にして
実際の価格より低く申告している方も居ます。
この不正取引行為の事をアンダーバリューといい、
この行為は脱税行為となる為立派な犯罪になります。
通関時に税関に知財疑義と判断され、
そこには不正取引行為があったと
立証された場合、最悪の場合実刑が下されます。
1つの重大事故の背後には29の軽微な事故があり、
その背景には300の異常が存在するという
有名なハイリッヒの法則にもありますが、
アンダーバリューを繰り返して最終的に
重大な実刑を受けないよう、正しい知識を持って
個人輸入は行っていきましょうね!