アメリカを含む、海外から日本へ商用目的で商品を輸入する際に
その輸入する商品が税関で止まってしまい、
破棄処分になってしまった事はありませんか??
上記のようなケースがなぜ起こるのかというと、
ほとんどの場合は、知的財産侵害物品の取り締まりに
商品が該当しており、自分では気付いていないうちに
「輸入してはならない貨物」に認定されている商品を
日本国内には持ち込んでしまっているからです。。。
この、知的財産侵害物品に該当してしまった商品が
税関でとめられてしまった場合は、ほとんどの場合
滅却(廃棄・焼却)等の処分となります。。。
法務省の発表によると、2019年の税関における知的財産侵害物品の
輸入差止件数が3万件を超え、これは過去2番目に多い結果となったようです。
多くは、中国から偽物ブランド品を輸入しようとした為によっての差止ですが、
中には既に日本にある企業が販売権利を取得している、
もしくはブランドが輸入制限していることで差止されたケースもやはり多いようです。
知的財産侵害物品に該当する権利って何???
単純に、この知的財産侵害物品に該当する
ブランド、商品は日本に商用目的で輸入しては行けないということです。
知的財産侵害物品に該当する権利は下記7つ
商標法に基づき商標登録された文字、図形等の「ロゴマークやブランド名」
創作されたキャラクターや音楽 CD 等の「著作物」
特許法に基づき特許登録された「発明」
意匠法に基づき意匠登録された物品の形状、模様等の「デザイン」
広く認識されている他人の「商品等表示」との混同を生じさせるもの
著名な他人の「商品等表示」を使用するもの
他人の商品の形態を模倣するもの
「営業秘密」として管理されている秘密情報の不正使用により生じたもの
技術的に制限されているプログラムの実行を可能とする装置
(例:ゲーム機器において本来は使用することができない海賊版ソフトを使用できるようにする装置)
物品の形状、構造、組み合わせに係る考案を独占排他的に実施する権利
植物の新たな品種に対して与えられる権利
下記の表を見てください↓↓
過去の差止め実績からすると、圧倒的に《商標権》に商品が
該当してしまい差止めになっているケースが多いことが解ります。
せっかく仕入れようとした商品が、既に権利を購入、登録
されている事によって、破棄処分になってしまうなんて
悲しすぎますよね。。。
しかし!!!
どの商品がこの権利に該当するのかを検索するのは
実は簡単なんです!!!
日本税関のホームページにある、
知的財産の輸入差止申立情報検索ページに行きます。
①権利種別は全て選択しましょう。
②輸入しようとしているブランド名、もしくは商品名を入力します。
結果は・・・
残念ながら、こちらの商品は令和4年の7月13日までは
バイオ-メディカル リサーチ リミテッドという会社が
商標権を持っている為、日本への商用輸入は禁止されています。
つまり、輸入しようとすると、
税関で、捨てられます。。。
商品を輸入する前に、リサーチする事により
間違いは、まず起きませんので、事前の確認を
しっかりと行い、安全に輸入ビジネスしていきましょうね!!