海外から商品を購入して輸入する際、関税が発生して、商品代の他に余分に
お金がかかる場合がある事は知っているけどその他に、輸入消費税が発生する事を
知らない方が多いので、今回は輸入消費税に関して、基礎知識を簡単に説明しようと思います。
輸入消費税に関する基礎知識について
まず、輸入消費税と、商品を購入した際に発生する消費税は、
全く別物だという事を理解をする必要があります。
あなたが、ECサイトのプラットホームで商品の販売をしているとします。
そのECサイトを介してあなたから商品を購入するエンドユーザーは
商品購入時に消費税を支払いますよね。
あなたが在庫を持たずに商品を販売しており、注文が入った後に
海外から商品を取り寄せる必要がある場合、日本国内に商品が入った際に、
CIF価格(Cost 課税価格 / Insurance 保険 / Freight 送料の合計)
が10,000円を超えた場合、もしくは、商品の素材によっても関税が発生します。
課税価格とは??
商用:商品価格の100%
個人用:商品価格の60%
そして関税が発生したという事は同時に輸入消費税も発生する事になり、納税をする必要があります。
その際の納税義務者は商品を最後に受け取るエンドユーザーとなります。
基本的には、税金の徴収方法は配達員より商品の受け渡しの際に行なわれます。
ここで、あれ???
商品を購入した際に消費税は、既に払っているのに、
何でまた消費税を支払わなくちゃいけないの??
と、エンドユーザーの方に不審に思われ、商品を受け取り拒否された。。。
なんていう事が起こる場合があります。
名前こそ <消費税> と付くので同じ税金をまた請求されているのだと
思われがちですが、冒頭にも記載したとおり、
輸入消費税と商品購入時に発生した消費税は、全くの別物になります。
なぜ、海外から輸入した商品なのに、
日本国内で消費税が掛かってしまうのか。
消費税の定義は、日本国内で消費される物に課税されるという事が原則のルールとなっています。
その為、いくら海外から仕入れたものであっても、商品を日本に輸入した時点で、
日本国内で使用され、消費されると見なされてしまう為、輸入した商品にも輸入消費税という
カテゴリの消費税が発生してしまうのです。
また、もう一つの大きな理由は商品が日本国内に入った時点で消費税を課税しないと、
日本国内で物や材料を仕入れる業者さんは仕入れの際に消費税を払っているのに、
業者を通さず自分で海外から直接輸入したら消費税がかからない!!
なんて事になると、直接輸入したほうが得になる場合があり、
日本の産業のバランスに大きな影響を与えてしまうという事も大きな理由となっています。
消費税の内訳
現在日本では、商品やサービスの売上に対して消費税10%が課税されます。
消費税の内訳は、国税と地方税に分けられ、地方税の部分を「地方消費税」と呼びます。
輸入消費税もこの国税と地方税に分けられており、輸入許可通知書
などの書面上では、消費税 / 地方消費税と記載されます。
輸入消費税の計算方法
輸入消費税の計算式(現在の税率10%を想定)
それでは、下記の条件で計算例を作ります。
①CIF申告価格を算出する
(課税価格$500 + 運賃$45) × 為替¥110=¥59,950
※CIF価格は千円未満は切り捨てにする為
申告計算価格は¥59,000
②関税申告価格を算出する
CIF価格¥59,000 × 関税率10%=¥5,900
※関税額は百円未満は切り捨てにする為
申告計算価格は¥5,900
③輸入消費税額を算出する
消費税:(¥59,000 + ¥5,900)× 7.8%=¥5,000(百円未満切捨て)
地方消費税:¥5,000 × 22 ÷ 78=¥1,400(百円未満切捨て)
輸入消費税は、¥6,400になる事が分かります。
つまり最終的にエンドユーザーが商品受取りの際に支払う税金は
関税¥5,900 + 輸入消費税¥6,400の合計¥12,300となります。
最後に!!!
特にB to Bでの輸入ビジネスを行なっている方必見!!
支払った輸入消費税は消費税額の計算上、
支払った全額が控除されます!!!
確定申告の際には納税額に大きな影響を及ぼしますので、
控除し忘れなんて事が無いように、きちんと処理しましょうね。