海外から商品を輸入して日本国内に商品が入国する際に通過する税関。
税関では輸入した商品の素材や金額などに対して、関税と輸入消費税が計算されます。そして輸入者は商品を受け取る際に商品に課せられる税金を納める義務があります。
この関税と輸入消費税に関してきちんと理解していないまま、商品を海外から輸入してしまうと、商品が手元に到着時に見覚えのない金額を請求された!などと勘違いをしてしまいトラブルになってしまうケースがあります。
関税に関して
外国から来る商品に関税を課せられる⽬的は主に、日本の産業を守る為と国の収益の確保の2点からです。
また、輸入を行う際、『個⼈で使⽤する⽬的』なのか、もしくは『商⽤⽬的』なのかのどちらかになると思います。個⼈使⽤⽬的と商⽤⽬的では、課せられる関税や、適⽤される法律まで違ってきます。
輸⼊商品に関税率が決められる指標
個⼈使⽤⽬的の場合
輸⼊者本⼈が使⽤する事を前提としていますので、課税価格を減免する措置が取られています。この減免する措置を0.6掛けルールといい、簡易通関となります。簡易通関は海外から輸⼊する商品価格のみに0.6を掛けた価格が課税対象になります。送料や保険代⾦は含める必要はありません。税率も商品ごとではなくジャンルごとにパーセンテージが決まっています。
商⽤⽬的の場合
輸⼊者本⼈が使⽤するものではない場合や、共同購⼊、プレゼント、商品の転売、配達先が会社になっている、また⾃宅であっても屋号が登録されている住所への配送の場合には、個⼈使⽤⽬的としてはみなされず、商⽤⽬的と判断される為、⼀般関税が適⽤されます。(課税対価格は商品価格の100%になります。)
輸⼊商品が免税になるパターン
免税は課税価格が10,000円未満の場合のみ適⽤されます。但し課税価格の計算⽅法は個⼈輸⼊と商⽤輸⼊では異なるので下記を参照してください。
個⼈輸⼊:課税価格=海外⼩売価格×0.6
商⽤輸⼊:課税価格=海外⼩売価格+送料+保険料
※但し、商品に使⽤されている素材によって関税が発⽣する事はあります。例)動物の⾰製品など
個⼈使⽤で輸⼊商品に簡易税率が適⽤されるパターン
商品総額が16,666円以上200,000円以下の場合の税率は簡易税率が適⽤されます。商品に掛かる『関税』の他に『輸⼊消費税』と『通関⼿数料』が発⽣します。輸⼊消費税は現在(2022年9⽉時点)で10%です。簡易税率が適⽤される場合は、商品総額の60%が課税対象になります。
輸入消費税に関して
輸⼊消費税の内訳は、国税と地⽅税に分けられ、国税の部分を「消費税」 と呼び、地⽅税の部分を「地⽅消費税」と呼びます。
その為、輸⼊許可通知書の書⾯上では、消費税/地⽅消費税と分けて記載されています。
輸⼊消費税の計算⽅法
輸⼊消費税の計算式(2022年9⽉現在)
- 消費税=(課税価格+関税+その他内国税)X 消費税率 7.8%
- 地⽅消費税=1で算出した消費税 X 22 ÷ 78
- 関税:商品によって税率は異なります。
- その他内国税:個別に税⾦が設定されている商品を輸⼊した場合のみ発⽣する税⾦です。
酒税やタバコ税などがこれに該当します
関税・輸入消費税計算例
下記の条件の商品を日本に輸入した場合どのような結果となるのかを見てみましょう。
⼩売価格:$500
保険料⾦:$0
送料 :$45
為替 :140円/$1
関税率 :10%
①課税価格を算出する
(⼩売価格$500 + 送料$45) × 為替140円=76,300円
課税価格: 76,000円 (※課税価格は千円未満を切り捨てにする)
②関税を算出する
課税価格76,000円 × 関税率10% = 7,600円
関税額: 7,600円 (※関税は百円未満は切り捨てにする)
③輸⼊消費税を算出する
消費税:(76,000円 + 7,600円)× 0.078=6,000円(百円未満切捨て)
地⽅消費税:6,000円 × 22 ÷ 78=1,600円(百円未満切捨て)
輸⼊消費税額は:7,600円になる事が分かります。
よって、最終的に輸⼊者が商品受取りの際に⽀払う税⾦は
関税 7,600円 + 輸⼊消費税 7,600円 = 15,200円となります。
商品総額が16,666円以上の商品であっても、商品カテゴリーによって関税が無税という場合も多数ありますので、ご自身が輸入しようと思っている商品を事前に財務省のサイトで確認する事は可能です。
もしくは、Googleなどで検索してみたらあっという間に回答にたどり付きますので必ず下調べをしてから商品の購入を進めることをお勧めします!
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