万が一事後調査にてペナルティの対象になってしまった場合
様々な調査が行なわれます!!!
※拒否は絶対に出来ません。
■主な調査内容■
①聞き込み調査
関係取引先へ聞き込み調査を徹底的に行なわれます。
②銀行口座調査
海外からの入出金記録をくまなく見られます。
③書類調査
関係となる書類、レシート、領収書、メールまで全て見られます。
①②③の調査で不正が見つかると、その違反に対して罰則がかけられます。
具体的には下記の罰則が適用される事となります。
1.過少申告加算税
輸入申告の際に、商品価格が実際の価格より安く申告していることが発覚し
事後修正をする際に加算される税金になります。
輸入する際に商品ごとに決まっているHSコードの間違いにより発生することもありますが
上記③の事後調査をする際に、別の商品の領収書を発見され、輸入申告で提出した
インボイス価格との差が明らかな場合、加算の対象になることがあります。
【加算税額】
輸入申告で提出した商品と正しい価格との差額から計算し、その税額10%が加算される
2.無申告加算税
沢山の荷物の中に紛れ込ませた商品を申告せずに、税関検査で発見され
未申告の商品が発見された際に適用されます。
【加算税額】
無申告加算税より悪質である為、増額することになった税額15%が加算される
3.重加算税
全ての調査の後に、明らかに意図的に全てを偽って違反を犯していると税関に判断された場合
大変大きな罰則を受けることになります。
【加算税額】
税額35%!!!!
個人使用目的で許されている範囲を超えた場合に上記罰則は適用されますが、
個人レベルだから大丈夫と決して、高をくくってはいけません!
頻繁に輸入を行なっている方も個人の範囲レベルの物量であっても上記の罰則対象に
なることは十分にあり得ます!!!
またこれをきっかけに、それ以外にも不正があれば本件とは全く関係の無い物でも
しっかりと調査されます!!!
個人の責任において、きちんとした申告をしていれば上記のような問題に発展する事は
絶対に無いので、正しい申告を心がけましょう!