海外から化粧品を輸入して、販売する事って物凄く難しい
ジャンルである事を、きちんと理解をしていないのに、
美容関係の商品を、輸入販売しようとしていませんか???
まず基本情報として、化粧品というカテゴリに入る商品は、アイシャドーや、
リップスティック、ファンデーション等、一般的にお化粧をする商品は
もちろんこのカテゴリに入りますが、ハンドクリームや、
シャンプー、リンス、石鹸なども化粧品扱いになることを
ご存知でしたか??!!
物凄くシンプルに要約すると、直接的に肌に触れて使用するものは、
全て化粧品の扱いになると思ってください。
今の時代、誰でもパーソナルショッパーとなり気軽に
商品を販売することができる為、海外旅行で購入した
ハンドクリームを転売するなんてことは、手軽に出来ますが
実はこの、転売行為自体が違法なんです!!
化粧品の日本国内持込みに関しては、正式な手続きを取らない限り
許されるのは、あくまで個人使用目的に限ります。
つまり、海外旅行から帰ってくる際に、個人用として日本国内への
ハンドクリームの持込みは、個人使用目的の範囲内であれば
罪に問われることはありません。
しかし、フリマアプリなどで販売する、もっと言えば、友達への
お土産にする事さえ、個人使用目的から反するということで
薬機法違反となり、処罰の対象となります。
それでも、フリマアプリを見て見るとそれなりに海外ブランドの
化粧品が販売されていますよね。
皆がやっているから。。。
少しくらいばれないでしょう。。。
など
簡単に考えて、転売をしようものなら、後々大きな問題に
発展してしまう、大きなリスクを背負ってしまう事を覚えておきましょう。
例えば、購入者があなたの販売した商品を使用した事により
肌に何かしらのトラブル(炎症など)が起きたとします。
購入者は、販売者であるあなたに対して、治療費用の賠償と、
慰謝料を請求できる権利がある為、もし行使された場合、
あなたはその支払いに応じなくてはなりません。
更に、そこまで事態が大きくなれば、勿論厚生省の薬機法違反
税関申告の際、個人使用目的として日本国内に持ち込んでいるので
こちらも虚偽の申告として罰せられます。
そうなれば、本末転倒ですよね。。。
統計によると、輸入ビジネスを始めたいと思っている、女性が
一番初めに商材として選ぶのが海外で販売されている化粧品
という事が解っています。
しかし。。。
実際に販売している方は少ないですよね?
なぜか??
化粧品を輸入販売するには?
個人使用目的であること。→ つまり、販売は出来ないのでNG。
商用目的として販売する。→ これには化粧品販売の許可が必要。
その為には、厚生省から、薬監証明を取得する為に
厳しい条件をクリアしなくてはいけません。
薬監証明を仮に取得できたとしても、その先に起こるトラブル
(商品を使用した際に副作用が出たなど。。)に関して
全ての責任を負う覚悟で販売する事が条件となります。
また、物によっては多額の資金が必要なので、
個人ではほぼ不可能だと思います。
結論としては、
化粧品の個人レベルでの販売目的は不可能とし、輸入はあきらめて
それとはまた違う商材を発掘していくほうが、無難という事です。
あくまで化粧品の販売は、大きな企業、その道に精通した人が
取り扱いできるカテゴリという事を覚えて起きましょう!