アナログレコードの人気が昨年の夏ごろから再燃していますね。お部屋に置くだけで可愛いですし、音源も現在のテクノロジーを屈して出来た音源とまた違う、味がある音も魅力ですよね!
アメリカから『コロムビア(COLUMBIA)』『ビクター(VICTOR)』のレコードを輸入したいが、日本コロムビア株式会社および、ビクターエンターテイメント株式会社がこれらの商品に対して、知的財産の輸入差止申立の申請をしている為、輸入する事がそもそも不可能だと思われている方がいらっしゃるかもしれませんが、、実際には、個人使用であれば『コロムビア(COLUMBIA)』『ビクター(VICTOR)』のレコードだとしても輸入は可能です!!
知的財産侵害物品に該当する権利
知的財産侵害物品に該当する権利は下記7つです。
商標法に基づき商標登録された文字、図形等の「ロゴマークやブランド名」
創作されたキャラクターや音楽 CD 等の「著作物」
特許法に基づき特許登録された「発明」
意匠法に基づき意匠登録された物品の形状、模様等の「デザイン」
広く認識されている他人の「商品等表示」との混同を生じさせるもの
著名な他人の「商品等表示」を使用するもの
他人の商品の形態を模倣するもの
「営業秘密」として管理されている秘密情報の不正使用により生じたもの
技術的に制限されているプログラムの実行を可能とする装置
(例:ゲーム機器において本来は使用することができない海賊版ソフトを使用できるようにする装置)
物品の形状、構造、組み合わせに係る考案を独占排他的に実施する権利
植物の新たな品種に対して与えられる権利
レコードに当てはまる主な権利はどれ?
『コロムビア』『ビクター』を含むレコードが当てはまる権利は、著作権になります。
一般的に著作権は、発売もしくは発表から50年が経てば権利が消滅するという決まりがありますが、正直このルールに関してはグレーな部分があります。
上記のルールで行くと現在2022年ですので、1972年前に発売、発表された商品は何の制限も無い状態になっているかと思いきや、権利を持っている機関が権利の延長の申し立てをしていたり、また復刻版などの増版をしている可能性があり実際のところその権利がまだ継続している権利なのか、手に取っている商品は50年前に発表された商品であっても、実際に作られたのはいつなのか?
このあたりが非常に複雑になっている場合が多いので、安易に商品が発表、発売から50年が経過していたら輸入が出来るとは思わないほうが安全です。
冒頭にも記載しましたが、レコードに関しては『コロムビア(COLUMBIA)』『ビクター(VICTOR)』の商品であっても、個人輸入であれば1回の輸入で10kg程度であれば、基本的に品目にレコードとあって、中身がレコードならば税関は通ります。
但し、『コロムビア(COLUMBIA)』『ビクター(VICTOR)』の権利者でもある日本コロムビア株式会社および、ビクターエンターテイメント株式会社が仮に輸入に対しての申し立てを行い、権利の侵害が認められればストップになる可能性はありますが、税関は特に、『コロムビア(COLUMBIA)』『ビクター(VICTOR)』の商品に対して特別な対応をしている訳ではないそうです。
結論
『コロムビア(COLUMBIA)』『ビクター(VICTOR)』のレコードであっても税関は特別な対応をしているわけではなく、個人輸入であれば1回の輸入で10kg程度であれば基本的には輸入はできる。※但し、権利者が申し立てをして、権利の侵害が認められればストップになる可能性も考えられるので、あくまで輸入判断は個人の責任で行なってくださいね!
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商品発送してから日本に到着までは、最長で5-7日です。
こんな時代だからこそ、アメリカからのラクラク輸入、始めてみませんか??