CBD製品は近年日本の通販でも多数販売され、専門店が街にもあるようになって来ましたね。
CBDに関してのBeHappy!!!関連ブログ:CBD製品の輸入注意点はこちらをクリック
CBDには興味はあるが原料が大麻と聞いて、ビックリしている人も多いと思います。
日本の厚労省が掲げる「ダメ。ゼッタイ」
という薬物ポスターのイメージが強い日本人にとっては、大麻(麻)由来である以上、
いきなり「CBDオイル=健康」と言われても、本当に合法なの??逮捕されたりしない??という
不安感に襲われたりするのも理解できます。まだまだ日本はCBDに対しての正しい知識が公になっていない為、更に不安になってしまいますよね。
現在日本で正規に流通しているCBDオイルやクリームは、全て間違いなく合法です。
個人使用はもちろん、所持・譲受・譲渡いずれの行為を行なっても警察に逮捕される事はありません。
但し、日本で正規に流通しているCBD製品はほんの一握りで、
クオリティも正直アメリカの製品と比べると決して高くありません。。。
アメリカにはたくさんのCBD製品があるにも関わらず日本に輸入がなかなか出来ないのはなぜか??!
成分的には日本に輸入可能なCBD商品であっても、今まで輸入実績がない製品を輸入する為には
提出する書類が多く、その書類作成には生産者の協力が必要になるからです。
証明書
「大麻草の成熟した茎又は種子から抽出・製造された CBD 製品であること」を証明する 内容の文書
- 証明書には、以下の内容が記載されていることが必要です。
・書類の作成日
・製造元の責任者の署名及び肩書き
・輸入しようとする CBD 製品の CBD が大麻草の成熟した茎又は種子から抽出・製造されたものであること
成分分析書
輸入しようとする CBD 製品の検査結果が記載された分析書
- 成分分析書には、以下の内容が記載されていることが必要です。
・THC、CBD の分析結果
・分析日又は分析書作成日
・CBD 製品のロット番号等輸入する製品が特定できる番号
・分析機関の責任者又は分析実施者の署名及び肩書き
・分析方法及び検出限界値(LOD;Limit of Detection)
写真
CBD の原材料及び製造工程の写真
・CBD の原材料として、大麻草の成熟した茎もしくは種のみを利用していること(大麻 草の葉、花穂、枝、根等を使用していないこと)を証明する写真が必要です。
・原材料の一部分を撮影した写真では、根や枝などが無いことを確認できないため、原 材料となる茎などの全体像がわかる写真が必要です。
・一例として、大麻草の成熟した茎等を機器に入れている写真や大麻草の成熟した茎等から抽出している写真等が挙げられます。
・あくまでも、CBD の原材料として大麻草の成熟した茎若しくは種以外が使われていないかを確認するためのものですので、上記に限定されるものではありません。
アメリカの生産者は恐らく、日本の消費者が個人輸入で少量を購入する為に
これだけ膨大な書類を作成する事は非常に手間だと感じます。
その為、多くの生産者はコマーシャル(大口顧客への販売に限る)としている所が多いです。
新しいCBD製品を個人使用目的で輸入するにはまだまだハードルが高いですね。