関税については、関税率は商品の分類が細かく設定されているということと、税関の担当者によってもどの分類に適用するか変わってきてしまう場合がございます。
そのため、税関からは、「間違った情報をお伝えしてしまうといけないので、関税に関する詳細のお問い合わせは税関に直接お問い合わせをするようにご案内してください」と指導を受けております。実際の関税がいくらかかるか等のお問い合わせには大変申し訳ございませんがお応えできませんことをご理解ください。
【輸入税全般に関わるポイント】
- 輸入税はCIF価格が1万円以下の場合は課税されない。
- CIF価格は、個々の商品の価格ではなく、郵送した1梱包の中身の合計金額となる。
- 個人の方がご自身の個人的使用の目的で輸入する貨物の課税価格は、海外小売価格に0.6を掛けた金額が課税価格となる。その他の貨物の課税価格は、【商品代金+送料+手数料+保険料等】の合計金額になる。
【関税に関わるポイント】
計算方法・・・CIF価格×関税率=関税額 (100円未満は切り捨て)
- 簡易税率が適用されるのはCIF価格が1万円以上20万円以下のもの。
- 20万円以下でもこの簡易税率に適用しないものがある。
(食肉調製品、革製品、ハンドバッグ、ニット製衣類、履物など) - 税率は商品によって異る。(例:以下参照)
- 課税価格が1万円以下の貨物の場合、原則として、関税、消費税および地方消費税は免除されるが、酒税およびたばこ税・たばこ特別消費税は免除にならない。また、革製のバッグ、パンスト・タイツ、手袋・履物、スキー靴、ニット製衣類等は個人的な使用に供されるギフトとして居住者に贈られたものである場合を除き、課税価格が1万円以下であっても関税等は免除されない。
- 1万円以上のものでも、関税率が0%で関税がかからないものがある。
(CD/書籍/電化製品/楽器/時計/化粧品/ウィスキー など) - 1万円以下のものでも一部適用外で関税がかかるものがある。
(皮革製バッグ、革製手袋、履物、タイツ、革靴、編物製衣類 など) - 関税とは別に内国消費税(消費税、酒税など)および地方消費税が別途課税される。また、無税のものについては、内国消費税および地方消費税のみが課税される。
【消費税に関わるポイント】
計算方法・・・CIF価格×消費税率 又は (CIF価格+関税)×消費税率←関税もかかった場合
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