ペットフードの種類が豊富にあるアメリカから商品を輸入したい!
アメリカ駐在時に飼い始めたペットを日本に連れて帰ったが、アメリカの時に与えていたペットフードを
日本に帰っても継続的に与えたい!と思っている方が割といらっしゃいます。
そうなると、どうにかして商品を手に入れたい!
と思うのは、当然の事ですね。
しかし、ペットフードを輸入するには税関で動物検疫という検査がマストになります。
下記の項目にあるように法的に規制が掛かってしまいますので、輸入前に十分な準備が必要です。
※ペットのおもちゃやリードなどには特別規制はありませんが、食品関係は特に気をつけなくてはいけません。
動物検疫とは?
日本の家畜伝染予防法に基づき、海外から家畜の伝染病の侵入を防止するため、
家畜から作られる肉製品などの畜産物を対象に輸出入検査を行う事を指します。
この検疫は世界各国で行なわれています。
ペットフードの輸入に必要な書類
ペットフードの原料に豚、鶏、牛などの臓器(指定免疫物)が入っている場合には日本に輸入する際に、動物検疫の対象になりますが、農林水産省が定めている基準をクリアしている商品に関しては税関での検疫後、輸入が認めれれています。
◇個人輸入目的の方◇
提出する必要がある書類はペットフードの材料には何が使われているのかが明記されている成分表
(composition table)を購入業者より取り寄せる必要があります。
その成分表を農林水産省が管轄している最寄の地方農政局に提出し、事前に輸入が可能な商品なのかを
確認する事をオススメします。
万が一、問題が起きても、後々問合せた証拠になりますので
お問い合わせの際には、担当者名、部署名、連絡先をもらうのを忘れずに!
輸入しようとしているペットフードが検疫上問題がないと判断された場合
1回の輸入につき原則最大10kgまでの輸入が可能です。
※商品によって異なる場合がございますので、農林水産省もしくは、地方農政局へ直接お問い合わせください。
◇商用輸入目的の方◇
ご商売目的でペットフードの輸入をお考えの方はペットフード関係の法令に
きちんと目を通してからご商売の準備を始めましょう。
◎法律
◎ 政令
◎ 省令
商用輸入目的で手続きに必要な要項
※下記項目を農林水産大臣及び環境大臣宛に提出する必要があります。
①氏名及び住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
②販売業務を行う事業場及び当該愛がん動物用飼料を保管する施設の所在地
③その他農林水産省令・環境省令で定める事項に沿って手続きを行なう。
農林水産省令・環境省令で定める事項は、次のとおりです。
A)製造又は輸入に係る愛がん動物用飼料が使用される愛がん動物の種類
B)当該愛がん動物用飼料の製造又は輸入の開始年月日
C)輸入する愛がん動物用飼料については、その旨届出は、本社の所在する都道府県の地方農政局等に、正副2通を届け出なくてはいけないことになっています。
色々とやる事が多そうで大変だな。。。と思ってしまいがちですが。。。
既に、日本への輸入実績がある商品に関しては、基本成分表を製造元からメールでもらって
発送の際に添付するだけで、比較的直ぐに通関されますので、事前に農林水産省が管轄している
最寄の地方農政局にまずは問い合わせをして見ましょう!!
大切なペットをハッピーにするのは、あなたのその1本の電話にかかってますw