アメリカや海外へ商品を日本から輸出した後に、
商品を返送することになり、普通にまた発送ラベルを貼り、
日本へ戻した経験がある方は分かると思いますが
発送ラベルだけを貼り付けて返送してしまった場合
確実に、関税や輸入消費税を請求されてしまいます。。。
もともと自分が送った商品を日本に返送しただけなのに
税金を請求されるのはおかしいと思ってしまいがちですが、
実はこれ普通の事なんです!!!
海外から日本へ商品を輸入する際には、関税と消費税を
収めなければいけないという事実が基本的には当てはまり
そもそも税関職員は、発送ラベルだけが貼ってある商品を見て
この荷物が返送品なのか、それとも購入した商品なのかなんて
分かるはずが無いですよね。。。
そこで!!!
返送品の商品だと分かるように、きちんと手続きを踏めば、比較的簡単に
免税の処理は行われますので、再輸入免税の条件をしっかりと把握しましょう!
再輸入免税が、認められる理由例
*米国アマゾンでの販売目的で輸出したが売れなかったので返送したい。
*輸出した商品に不具合があり、原因を追究したいので一度日本に戻したい。
*展示会などに出品する際にサンプルとして送った商品を日本に戻したい。
再輸入免税の必須条件とは?
①日本から輸出した時の状態から、性質や形状が変わっていないこと
“性質や形状が変わってないこと”と書いてあると難しく考えてしまいますが
単純に、改造されていない事。明らかな破損がなければ、商品が開封
されていても全く問題なく申告できます!!
“性質や形状が変わってないこと”の証明は写真の提出を求められる事が
一般的ですので、日本から輸出前に写真を撮っておく事をオススメします!
写真を撮っていない場合は、メーカーのカタログを取り寄せて提出する事を
求められるなど、余計な手間が掛かかってめんどくさいですよ!
②日本から輸出した事を証明する
単純に、追跡番号を提出して終わり!!!
だったら簡単ですよねーーー。。。
再輸入免税の申告は、行政が絡む申告ですので
当然、そんなに簡単ではありません。。。
必要書類はこちら
※税関担当者によって、若干の違いはありますが、大体この4つを網羅すればまず問題ありません!!
1, 輸出許可通知書
自分で税関とやり取りしている場合は既に書類は手元にあるはずですが、
自ら行なっていない場合、必ず通関業者を通して税関へ輸出申告をしている
はずなので、通関業者に連絡をして輸出許可通知書をもらいましょう。
その際には、下記3点がきちんと記入されているか確認を忘れずに!!
①インボイス番号
②HSコード
③商品金額
2, 輸出インボイス
輸出インボイスは、輸出許可通知書の情報では足りない情報を補う書類です。
“輸出許可通知書”は、あくまで、商品を送った記録にすぎません!
返送される製品を特定させるには以下の情報が必要です!
①商品のシリアル番号(固有番号)
②商品の型番
③商品の正式名称
④商品購入者のコンファメーション番号(注文番号)
この要項を補っているのが、輸出インボイスだという事を覚えておきましょう!
3, 往復文書
こちらは、購入者もしくは、アマゾンなどの販売モール運営側と
あなたとのメールのやり取りがあれば十分です!
文章の中には必ず下記項目が、記載されているかを確認する事を忘れないでくださいね!
これが無ければ受領されない場合があります。。。
①個数
②商品の型番
③商品のシリアル番号(固有番号)
④商品購入者のコンファメーション番号(注文番号)
⑤購入者が返品を希望する理由
4, 商品の写真(シリアル番号などの撮影は必須)
最後のダメ押しの一手ですw
上記3までの書類でほとんど問題は無いのですが、
写真があることによりとってもスムーズに事が運ぶでしょう!
撮影場所は全体像ではなく、シリアル番号やロット番号の場所をしっかりと撮影して下さい!!
他の書類に記載した番号と一致している事が一目瞭然であれば何事もスムーズに進んで行きます!!!
そして、最後に!!!
返送する商品には、輸送箱に大きく《返送品》と記入する事!!
なぜかって??!
通関する際に、税関職員が一目瞭然で返送品だと分かるからですw
事前に書類を態々、通関業者に依頼をして作成した(有料)のに
返送品と掛かれていなかった為に、書類を汲まなく確認しない職員に
運悪く当たってしまい、せっかく書類も揃えていたのにもかかわらず
商品を受け取る際に関税を請求されてしまったなんてことが起こっちゃうんです。。。
税関職員も人間ですから、ミスはありますが、、、
大きく箱に書くだけでこのミスは大幅に発生しない確率が上がるでしょう!!