商品を輸入するにあたっての申告価格について、
気をつけないといけない点がいくつかありますがその中でも、結構皆さんが間違えてしまう例をご紹介します!!
例)
単価$80の化粧品をECサイトより購入して、
ご自身が持っているショップのポイントを$75分利用したため、
残金の$5を支払って購入したとします。
自分でお金を払って実際購入した金額としては$5だから、$5の申告で良いのではないか??
↑ 実はこれは違法なんです!!!!
支払い価格=申告価格ではありません!!
ポイントを使用する前の商品価格$80での
申告となりますのでご注意を!!!!
通関時に指摘を受けてしまったら、ペナルティが課せられる場合がありますのでくれぐれも注意するようにしてください!
しかし、、、
上記と似たケースですが、ショップ自身が20%値引き等の
セールで販売していた場合は、
20%割引き後の価格にて申告で問題ありません!
理由は、全ての顧客が20%割引きの価格で購入できるからということです!
という事で全く問題なく、割引後の価格で申告対応可能です。
こちらの2つのケース同じ割引き特典ですが、申告価格の際には全く違う扱いになりますので
くれぐれもご注意下さい!!!